2021-06-11 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第17号
○梶山国務大臣 今委員がおっしゃいました業界シェアなどのデータは、仮に建材メーカーが基金に参加することとなった場合において、拠出金の負担割合などを決めるために参考となるデータの一つであると認識をしております。
○梶山国務大臣 今委員がおっしゃいました業界シェアなどのデータは、仮に建材メーカーが基金に参加することとなった場合において、拠出金の負担割合などを決めるために参考となるデータの一つであると認識をしております。
○笠井委員 アスベストの危険性を知りながら、防じんマスクの着用義務づけなどの規制を三十年近く怠った国の責任、建材への警告表示をする義務を怠ったメーカーの責任は明白であります。 衆参の厚生労働委員会で、田村厚生労働大臣は、法律が成立すれば、建材メーカーを所管する経済産業省と連携しながらしっかりと対応したいと繰り返し答弁されています。
附則二条についてのお尋ねでございますけれども、この規定は、建設アスベスト訴訟では、建材メーカーのうち提訴された者は一部であるとともに、判決により責任を認められたメーカーもあれば、認められなかったメーカーもあるといった状況の中、与党建設アスベスト対策プロジェクトチームの取りまとめにおいて、建材メーカーの対応の在り方について引き続き検討することとされたことを踏まえて規定されているものであり、国以外の者は
そうした中で、基金制度の創設を繰り返し求める中、主要建材メーカー十一社については、これ報道もありましたけれども、国から制度提案があった場合、前向きに検討するということをかつて表明していたんですね。これ、法の成立を受けた後、国は、この検討を表明するとしていた十一社に対して改めて基金制度への参加、正式に求めるべきではないかと思いますが、いかがですか。
一方、今般御議論いただいております法案につきましては、五月十七日に、国が、最高裁で国の責任が認められたという状況の中で、国の責任の部分につきまして早急な救済措置を講ずるということで、私どもと原告団、弁護団との間で成立いたしました基本合意に基づいた形の中で立法作業を進めていただいているところでございまして、そういう意味でいいますと、訴訟自体は国と建材メーカーが合わせて被告になっているわけでございますが
○国務大臣(田村憲久君) これは、議員立法で準備されている法律案、ここで、建材メーカーに関する検討規定、これ附則第二条でありますけれども、ここに検討規定が置かれているわけであります。 この規定でありますけれども、今委員も若干お話あられましたけれども、実際提訴された建材メーカー、これ建材メーカーのうち一部であります。
○宮本委員 最高裁判決でも、損害の発生の寄与に応じてそれぞれ建材メーカーが責任を負うとされているわけです。 原告団、弁護団は、国だけではなく建材メーカーも加わった補償基金制度というのをかねてから創設すべきだと提案してきたわけです。ですから、やはり附則に基づく検討をどう進めるのか。
それともう一点、建材メーカーとの関係でお伺いしますけれども、今日は傍聴で弁護団の皆さん、原告団の皆さん、支援者の皆さん、遺族の皆さん、たくさんいらっしゃっておりますが、私の地元からも原告の方が今日見えております。その方からも言われているんですけれども、まず建材メーカーには謝ってほしいんだということなんですよね。 先日も、ある建材メーカーとの協議を行ったそうです。
○宮本委員 建材メーカーだということなわけですね。ですから、法案が成立すれば、附則にあるように、建材メーカーによる損害賠償の在り方について検討して所要の措置を取るというのが政府の責任になるわけであります。
○松澤政府参考人 大気汚染防止法で新たに作業基準が設けられました石綿含有建材について、先生御指摘の観点から、廃石綿等に区分すべきか、あるいは石綿含有産業廃棄物に区分すべきか、私ども検討を行いました。
次に、石綿含有建材の廃棄処理について伺います。 長い期間にわたって建物には石綿含有建材が使われてきています。解体撤去などで作業者や住民が暴露すれば、石綿肺や、それから肺がんなど、重大な疾患を発症します。飛散防止策が極めて重大であります。 石綿含有建材の処理は、その種類によって扱いが変わります。特別管理産業廃棄物扱いの廃石綿と石綿含有廃棄物とでは処理方法がどう違うのでしょうか。
ですから、政治がイニシアチブを発揮して、救済のために、これも被害者の側が長年求めてきた建材メーカーを含む基金の創設に向けて御尽力をいただきたいと思いますし、私たちも提案をしていきたいと思います。 この間、原告となっているのは労災認定や石綿救済法の認定を受けた人です。まだ申請をしていなかったり、申請しても認定されていない人もいます。
五月十七日、建設アスベスト訴訟の最高裁判決で国と建材メーカーの責任が断罪され、一人親方についても救済の対象とされました。最初の提訴から十三年、七割の原告が亡くなっています。原告の生存率という言葉が原告団の中で使われていますが、それ自体異例で、非常に悲しい特徴であります。 最高裁判決までの間に国の責任を認めた地裁や高裁の判決は十四回に及びます。
ただし、建材メーカーを巻き込んだ基金の創設は今後に持ち越しとなりました。建材メーカーに対しては裁判を続けようということになっているわけです。 一連の判決で、全ての建材メーカーが警告表示をせず製造販売してきたことが明らかになっています。安くて使いやすいからということで大量のアスベスト建材を市場に流通させ、建築作業者の犠牲の上に経済的利益を得てきたということになります。
でも、その何年の間に本当に多くの人が亡くなっていくわけですから、それを考えたら、本当に国がしっかり責任を果たして、今のままだったら、建材メーカーは、裁判で負けた分だけ払えばいいや、こういう発想なわけです。こういうのを放置しておいたら、私は絶対政治としては駄目だと思いますので、しっかり取り組んでいただきたいと思います。
国と建材メーカーが断罪されるということになりました。 私の地元でも、兄弟三人で左官業を営んでいて、兄二人は、一人は肺がん、一人は石綿肺で亡くなって、そしてもう一人の方が、本当にせきが止まらず苦しい中、裁判をずっと闘ってきております。 十三年の裁判の中で七割の原告が亡くなるということになっております。
御指摘いただいた調査につきましては、三月二十六日付で、経済産業省から各工業会に対しまして、メーカーごとの建材の生産量、そして建材ごとのアスベストの使用量、これにつきまして、先ほどおっしゃったとおり、五月十日までにデータを提供するよう依頼したところでございます。
今年の四月から一部を除いて施行というところでありますが、具体的には、全ての石綿含有建材を規制対象にするほか、事前調査方法の明確化、直接罰の創設、作業結果の発注者への報告の義務づけなどを行うことになりました。
○政府参考人(吉永和生君) 建設アスベスト訴訟におきまして、建材メーカーの責任が、先生御指摘のとおり認められているという状況でございます。 ただ、なかなか難しい問題もございまして、全体として百五十社ほど建材メーカー、現在残っているところがございます。そのうち、被告として訴えられていた企業が大体五十社程度、一方で、敗訴した企業の数は十社程度という状況になってございます。
最高裁は、建材メーカーの共同不法行為も認めました。この基本合意書を見させていただきましたけれど、建材メーカーも、例えば私のイメージですと、基金をつくって、そこに税金と建材メーカーからのお金も出すと、基金を基にきちっと、裁判の原告はもちろんのこと、被害に遭われた皆さんたちもそこで申請をすれば救済するというイメージなんですが、建材メーカーにもしっかり財政の支出を求めるということでよろしいでしょうか。
○福島みずほ君 最高裁判所は建材メーカーらの共同不法行為責任を認め、被害者が建材メーカーの行為と損害の間の因果関係の立証が困難である本件の特質を正しく受け止めたものであると高く評価をすることができると弁護団は声明を出しています。そのとおりだと思います。 ここの厚生労働省、あっ、厚生労働委員会では、例えば肝炎の問題に関して、救済すると、そして製薬会社に求償するという仕組みもつくりました。
建設アスベスト訴訟で、最高裁第一小法廷は、十七日、国と建材メーカーの賠償責任を認める判決を出し、一人親方も認められました。昨日は、総理と原告が面会を果たし、総理からの謝罪もありました。 二〇〇八年五月に建設アスベスト訴訟が東京地裁に提訴されてから十三年。原告の総数は被災者九百名超、うち七割が既に亡くなっております。一日も早い救済制度の創設が待たれていると思います。
それで、もう一点大臣に伺いたいと思うんですが、今回の判決では建材メーカーの共同不法行為責任が認められました。原告弁護団が提唱している基金制度というのは、国とメーカーが拠出し合う制度であります。今後も被害が出続けることを考えた場合、やはり建材メーカーの参加というのは必須ではないか、このように思うわけです。
その中で、ちょっと詳しくは承知しているわけではありませんけれども、建材メーカーにつきましても、様々なやり取りとかお取組とか、御苦労されているというふうにも漏れ聞いておるところでございます。
委員御指摘のように、このコロナという関係では、いろいろな新しい取組、技術開発とまで言えるかどうかは別としまして、例えば自動水栓とか自動の玄関ドアに始まりまして、玄関回りに手洗い器を置くとか、あるいは、先ほど委員おっしゃられたような、手すり、ドアノブ、こういったものの抗菌、抗ウイルス建材、こういったものを活用していく。
○国務大臣(田村憲久君) 建設アスベスト訴訟で、建材メーカー、国が責任があるというふうに判決が出たということでありまして、これは大変重く受け止めさせていただいております。 その上で、十二月二十三日であったわけでありますが、私も原告の方々とお会いをさせていただきまして直接おわびを申し上げました。
建材につきましては、製品の種類ごとに、製品を取り扱っている工業会、これらが独自に生産量等のデータを収集しているものというふうに認識しております。 例えば、せんい強化セメント板協会は繊維強化セメント板の出荷量、日本窯業外装材協会という団体がございますが、これにつきましては窯業系サイディングの出荷量、それから出荷金額、こういったものを公表しているところでございます。
一方、建材業界を所管いたします経済産業省といたしましては、工業会等に対してどのような対応を求めることができるか、こういった点について検討してまいりたい、かように考えてございます。
我々は、石材、アスベストの建材メーカーに、基金創設のための必要な資料を国の責任で出してもらうように求めたところであります。 経済産業省にお伺いします。 各メーカーが建材市場にどの程度シェアを持っていたのか。三月十二日のヒアリングにおいては、建材メーカーが加盟する各工業会で統計が取られているとのことでありました。どの工業会にどんな統計があるんでしょうか。
国交省におきましては、中小工務店が製材事業者や建材流通事業者などと連携して実施する長期優良住宅の整備に対して支援を行っておりますが、令和二年度の第三次補正予算におきまして、若者、子育て世帯が整備する場合には補助額の加算を行うなど、支援を拡充しておりますし、令和三年度予算案におきましてもこの措置を盛り込んでいるところでございます。
更にアスベスト建材を処分場に運搬する費用や最終処分の費用が加算され、数十万円から数百万円の負担増になるということが言われているわけなんですね。 元々は建物を建てるときに石綿含有のボード、それから吹きつけ板、これは耐火、防火剤として奨励されてきたんですよ。これを使いなさいと言われてきてやったんだけれども、解体するときには支援がないと言ったら、これはやはり理不尽と言わなければなりません。
違法工事の背景には、アスベスト建材に関連する工事を行った際に費用が高くなるという問題があるわけなんですね。 国土交通省、来られておられますか。 アスベストの除去に対する国の支援について、住宅・建築物アスベスト改修事業があります。これは、法改正された大防法で新たな規制対象となったレベル3建材、これは補助の対象になるんでしょうか。
改正のポイントは主に四点ございまして、まず一つ目は、石綿含有建材が使われた建築物等の解体等工事について、石綿の飛散が相対的に少ない石綿含有成形板、いわゆるレベル3建材も含めて、全ての石綿含有建材を規制の対象とすることでございます。 二つ目は、石綿含有建材がないか解体等工事の前に調査する方法を明確化し、その結果を都道府県等に報告することを義務づけ、不適切な調査を防止すること。
そのため、国と建材メーカーが共同で出資する建設アスベスト被害補償基金制度、これを創設し、直ちに、未提訴の方を含め、全被害者を救済できる仕組みをつくるべきだと思うんですが、先ほど救済の話をされましたから、考え方をお述べいただきたいと思います。
今年一月二十八日、最高裁は、京都建設アスベスト第一陣訴訟において、国の責任を断罪し、かつ、主要なアスベスト建材メーカーが石綿の危険性を知りつつ適切な警告をせず製造、販売を続けたことの共同行為責任を認めました。これは、最高裁の判決としては全国初の画期的なことだと思います。 建設アスベスト裁判では、京都第一陣訴訟が提起されてから九年七か月になります。
○田村国務大臣 今も話がありましたけれども、建材メーカーの責任についても、これは関係省庁、ここが出席する中で、メーカーからのヒアリング、こういうことが行われるものと承知をいたしております。その中でいろいろな御議論があると思いますので、注視してまいりたいというふうに考えております。
○吉永政府参考人 建材メーカーの責任につきましては、これまで最高裁の決定により確定した高裁判決につきましても判断が分かれているという状況にあるというふうに考えているところでございます。
○田村(貴)分科員 メーカー、建材メーカー側に責任があるとされたのは、これまでもう九回であります。石綿建材の流通量の大小はあったとしても、メーカーに責任はあるとされているわけでありますから、何も手を触れないということでは済まされないということを申し上げておきたいと思います。 アスベストの被害者の救済は、規制を怠った国と、危険を知りながら石綿建材を造り続けてきた企業の責任であります。
琉球の伝統的な建材であるチャーギとオキナワウラジロガシも調達をするということで聞いておりますけれども、琉球王国時代の首里城に使われていた畳につきましても、かつて琉球畳は七島イと呼ばれるものを原料として作っておりました。これは今、大分県の国東半島に僅かに残る形でありますけれども、この七島イを使った畳は、実は前回の東京オリンピックの柔道競技でも正式に使われていたものでもあります。
その中で、焼失前の、全体の首里城の再建について、具体的な質問でありますけれども、この首里城を再建していく上において、建材を確保して、そして人材も確保して進めていくということですが、この木材の確保について、工程表では、イヌマキなどの活用が望ましいけれども、これらは希少材でありますから、大量の材の調達は困難ということで、首里城の正殿の大径材はタイワンヒノキの無垢材をかつて使用したこともあって、今回もヒノキ
本法律案は、建築物の解体工事における石綿の飛散防止を徹底するため、これまで規制対象ではなかった石綿含有成形板など、全ての石綿含有建材を規制の対象とするとともに、不適切な解体工事前の建築物の事前調査を防止するため、その調査方法を定める等の措置を講じようとするものであります。 本法律案の審査に先立ち、委員派遣を行い、石綿の含有状況を調査分析する企業を訪問し、実情調査を実施いたしました。
まず、災害時には石綿含有建材が使用された建築物等の損壊によって石綿飛散のおそれがあることから、その使用状況の把握を通常時から進めることが重要であります。このため、今回の改正では、国や地方公共団体に対して災害時の石綿飛散防止のために必要な施策を実施していく責務を設けることで、所有者等による通常時からの建築物等への石綿含有建材の使用状況の把握を後押しをしています。
これまでに各地の地裁判決あるいは高裁判決において、国の責任が十一度、建材メーカーの責任が六度認められております。もう流れは決まっております。この流れの中で安全衛生法、石綿則あるいは大気汚染防止法のアスベスト規制が強化され、今回の改定案につながったと理解しております。 それでは、今回の改定案は十分と言えるのかと。
それで、その次に、レベル3建材、今回新たな規制対象になったレベル3建材について聞きたいんですが、これまで不適切な除去でアスベスト飛散があったということは言っていらっしゃるんですが、ただ、その割には今回その解体工事の実施届出、求められていないんです。